挨拶
RULES

会則

第1章 総 則

(名 称)

第1条 名称は、沖縄県立看護大学同窓会(以下「本会」という)と称する。

(事務所)

第2条 本会は、事務所を沖縄県立看護大学(以下「大学」)内に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 本会は、会員相互の親睦を図り大学の発展を図ると共に、沖縄県における看護の向上に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 学生及び大学との交流

(2) 諸団体との連携

(3) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 組織及び会員

(組 織)

第5条 本会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 会員

(2) 賛助会員(在学生、大学教職員、事務職員、元教員、その他本会の趣旨に賛同する個人及び団体)

(会 員)

第6条 本会の会員は、各号に掲げる者とする。

(1) 沖縄県立看護大学卒業生

(2) 沖縄県立沖縄看護学校卒業生及び以下①~⑯の看護学校等卒業生

①宜野座病院附属看護婦学校、②名護病院附属看護婦学校、③沖縄中央病院附属看護婦学校、④沖縄中央病院看護婦学校、⑤沖縄看護学校、⑥沖縄助産婦学校、⑦沖縄公衆衛生看護学校、⑧琉球政府立コザ看護学校、⑨琉球政府立助産婦学校、⑩琉球政府立公衆衛生看護学校、⑪琉球政府立那覇看護学校、⑫琉球政府立那覇看護学校(組織統合)、⑬沖縄県立コザ看護学校、⑭沖縄県立那覇看護学校、⑮沖縄県立沖縄看護学校、⑯沖縄県立浦添看護学校

(会員の変更届)

第7条 会員は、転職、転居、改姓の都度その旨を本会事務所に届けるものとする。

第4章 役 員

(役 員)

第8条  本会に次の役員を置く。

(1)会長     1名

(2)副会長    3名

(3)理事     20名

(4)幹事     若干名

(5)監査委員   2名

2.本会の事務業務を処理するため事務局として次の役員を置く。

(1)事務局長   1名

(2)書記局長補佐 2名

(3)書記     2名

(4)会計     2名

(役員の選任)

第9条 会長、副会長、理事及び監査委員は、理事会において会員の中から推薦し、総会において承認する。

2.事務局長、書記及び会計は、理事会の承認を得て会長が任命する。

3.幹事は、会員の中から推薦し、理事会において承認する。

(役員の職務)

第10条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1)会長は、本会を代表し、会務を統轄する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に不測の事態がある場合にはその任務を代行する。

(3)理事は、理事会において案件の処理に当たる。

(4)幹事は、会務の分掌をする。

(5)監査委員は、本会の会計事務を監査する。

(6)事務局長は、本会の事務局を統轄する。

(7)事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局長に不測の事態がある場合にはその任務を代行する。

(8)書記は、本会の書記事務を行う。

(9)会計は、本会の会計事務を行う。

(役員の任期)

第11条 本会の役員の任期は2年とし再任を妨げない。但し、任期を最長6年までとする。

2.役員の任期が満了しても後任が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。

(顧問)

第12条 本会は、会長の推薦により、総会の承認を得て顧問を置くことができる。

(役員の補欠の選任)

第13条 役員に欠員が生じた場合は、会務に支障がない限り補欠の選任は行わない。

2.会務の都合により補欠の選任を行った場合の後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の手当)

第14条 役員の職務に関する費用については、本会予算より支出し、会計規定で定める。

第5章 機 関

(機 関)

第15条 本会の機関は、総会、理事会、役員会とする。

(総 会)

第16条 総会は、本会の最高決議機関であって定期総会は毎年7月に開催するものとする。又、会長が必要と認めたとき、理事の3分の1以上の要求がある場合は、臨時総会を開催することができる。

2.総会は、会長が招集する。

3.総会の議長は、総会において会員の中から選出する。

4.総会の決議は、出席会員の過半数で決する。

5.総会の決議事項は、次のとおりとする。

(1) 会則の制定及び改正に関すること。

(2) 会長、副会長、理事ならびに監査委員の承認に関すること。

(3) 予算及び決算の承認に関すること。

(4) 事業計画の承認に関すること。

(5) その他重要な事項に関すること。

(理事会)

第17条 理事会は、会長、副会長、理事、事務局長、事務局長補佐、書記、及び会計で構成する。理事会は、会長が必要と認めたとき又は理事の3分の1以上から請求があるときに会長がこれを招集し議長となり、次の事項を審議決定する。

(1) 会則の改正(案)の作成に関すること。

(2) 会長、副会長、理事及び監査委員の推薦に関すること。

(3) 幹事の承認に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 事業計画に関すること。

(6) 会員名簿の編集に関すること。

(7) 寄付金品の受領承認に関すること。

(8) その他必要な事項

2.理事会は、理事の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。

(軽易な事項)

第18条 会長は、軽易な事項については理事に通知し理事会の決議に代えることができる。

(議事録)

第19条 会長は、総会の議事録を作って出席会員の2名と共に署名捺印してこれを保管しなければならない。

(役員会)

第20条 役員会は、会長、副会長、事務局長、事務局員、書記及び会計をもって構成し、会長が必要と認めたとき招集する。

2.役員会は会長が議長となり、次の事項について審議する。

(1)理事会に提出する議案の作成

(2)総会又は理事会で決議された事項の執行

(3)その他必要な事項

第6章 支 部

(支部の設置)

第21条 本会には、理事会が認めたとき支部を設置することができる。

2.支部には、当該支部で選出した支部長を置き、支部長は理事となるものとする。

第7章 会 計

(収 入)

第22条 本会の収入は、次の各号に定めるもの金品をもって充てる。

(1)会費

(2)寄付金

(3)その他の収入

(会 費)

第23条 会員は、会費2万円を納めなければならない。会費は終身会費とし、会費の額は社会経済情勢により変更することもある。

一度、納入した会費は返金しない。

2.在学生以外の賛助会員については、会費として5千円を納入する。

(費 用)

第24条 本会に必要な費用は、会費及びその他の収入をもって充当する。

(会計年度)

第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

(決 算)

第26条 本会の決算は、会計年度終了後帳簿決算を行い、貸借対照表、収支決算書及び財産目録等を監査委員に提出し、同監査委員の意見を付して総会に提出しなければならない。

第8章 書 類

(書 類)

第27条 本会に備える書類と保存年月は次のとおりとする。

(1) 会則       永年

(2) 総会議事録    永年

(3) 会員名簿     永年

(4) 予算決算等   10年

(5) 出納簿     10年

(6) 証票      10年

(7) その他重要書類 10年

第9章 個人情報保護に関する規定

(個人情報保護に関する規定)

第28条 本会は、個人情報保護法に基づき会員の情報を慎重に取り扱う。なお、本会の個人情報保護指針は、細則で定める。

第10章 会則の改正

(会則の改廃)

第29条 本会会則の改正は、総会の決議による。

(委 任)

第30条 本会会則の施行に必要な細則は、理事会が定める。

附 則

1 本会会則は、2009年7月4日から施行する。

2 本会設立前に、沖縄県立沖縄看護学校同窓会及び沖縄県立看護大学同窓会の会員であった者は、本会の会員とみなす。

3 本会の設立初年度の会計年度は、第25条の規定にかかわらず、2009年7月4日から2010年3月31日までとする。

4 沖縄県沖縄県立看護学校同窓会会則(平成18年7月29日制定)及び沖縄県立看護大学同窓会会則(平成制定)は廃止する。

5 この会則施行の際、現に沖縄県沖縄看護学校同窓会会則及び沖縄県立看護大学同窓会に基づいて行われた行為については、この会則により決定されまたは行われたものとみなす。

6 この会則は、2011年7月16日から一部改正され施行する。

7 この会則は、2012年7月21日から一部改正され施行する。

本会事務所

〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目24番1号

沖縄県立看護大学内